渭水会会則

第 1 章  名   称
第1条 本会は徳島大学渭水会と称し、事務局を徳島大学総合科学部内におく。
第 2 章  目   的
第2条 本会は、会員相互の友誼を保持し、会員と母校との連絡を密にし、母校の発展に寄与することを目的とする。
第 3 章  事   業
第3条 本会は以下の事業を行う。

1 母校との連絡および母校の振興に関する事業
2 会員名簿の管理
3 会報の発行およびホームページの運用
4 会員の親睦、互助に関する事業

5 その他必要と認める事業

第 4 章  会   員
第4条 本会の会員は次の1~3の3種とし、その資格は以下のとおりとする。

1 正会員

一 徳島大学総合科学部卒業生
二 徳島大学教育学部卒業生
三 徳島大学学芸学部卒業生
四 徳島師範学校卒業生
五 徳島青年師範学校卒業生
六 徳島県師範学校卒業生
七 徳島県女子師範学校卒業生
八 徳島県立青年学校教員養成所卒業生
九 徳島県立実業補習学校教員養成所卒業生
十 前各号に付設された教員養成の講習所修了生
十一 徳島大学養護教諭養成所卒業生
十二 徳島大学養護教員養成課程および徳島大学養護教諭特別別科修了生
十三 徳島大学教育専攻科修了生
十四 徳島大学大学院人間・自然環境研究科修了生
十五 徳島大学大学院総合科学教育部修了生

2 学生会員

一 徳島大学総合科学部学生
二 徳島大学大学院総合科学教育部院生

3 特別会員

一 徳島大学総合科学部の教職員
二 本会に功労のあった者

第 5 章  役   員
第5条 本会に次の役員をおく。

会 長 1名
副会長 若干名
理事長 1名
常任理事 若干名
理 事 若干名
評議員 若干名
監 事 若干名
顧 問 必要に応じて

第6条 役員資格

本会の役員は正会員および特別会員の中から選出する。ただし顧問はこの限りにあらず。

第7条 役員選出方法

会長は理事会で推薦し、総会において選出する。
副会長は会長の推薦により総会において選出する。
理事長は理事の互選による。
常任理事は理事の互選による。
理事は正会員の中から選出する。なお、学内正会員を必ず含むものとする。
評議員は各卒業年度の卒業生の中から2名以内を選出する。
監事は総会において選出する。

顧問は総会または理事会の推薦により選出する。

第8条 職 務

会長は本会を代表し、会務を総理する。

副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長を代理する。
理事長は理事会を主宰する。
理事および常任理事は会務を掌る。
監事は会計を監査する。
評議員は重要事項を審議する。
顧問は会長の諮問に応ずる。

第9条 任 期

役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

役員に欠員を生じた場合、後任を選出できるものとする。ただしその任期は前任者の残任期間とする。

第 6 章  会   議
第10条 総会の開催

総会は毎年1回開催するものとする。ただし評議員会をもって総会に代えることができる。

総会は会長が招集する。

第11条 総会の決議事項

総会は以下の事項を決議する。

1 予算および決算
2 役員の選出
3 会則の改正
4 重要財産の処分

5 その他重要事項

第12条 評議員会の開催

評議員会は毎年1回開催するものとする。

評議員会は会長が招集する。

第13条 評議員会の審議事項

評議員会は以下の事項を審議する。

1 予算および決算
2 役員の選出
3 会則の改正
4 重要財産の処分
5 その他必要と認める事項

第14条 理事会

理事長は必要に応じて理事会および常任理事会を招集する。

第15条 理事会の協議事項

理事会は以下の事項を協議する。

1 総会および評議員会に提出する議案
2 会員名簿の管理に関すること
3 会報の発行およびホームページの運用に関すること

4 その他本会の運営に関すること

第 7 章  会   計
第16条 経 費

経費は会員の入会金・会費・寄附金およびその他の収入をもってあてる。

第17条 会 費

1 会費は以下のとおり定める。

(1) 終身会費は30,000円とする。初めて学生会員となるとき、入会金および終身会費として30,000円を納入する。

(2) 昭和54年4月以前の入学生の終身会費は別に定める。

2 一度納入された会費は返却しない。

第18条 決 算

決算は監事の監査を受けたうえで、総会で承認する。

会計年度は毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。

第 8 章 会則の変更

第19条 会則の変更

会則を改廃するには、総会において、出席会員の過半数の賛成を要件とする。


附   則

(1) 徳島大学教育学部の総合科学部への改組にともない、教育学部同窓会は昭和60年6月24日の役員会において、昭和61年4月より徳島大学渭水会と改称。徳島大学教育学部同窓会会則を徳島大学渭水会会則に改正。昭和61年4月22日から施行する。
(2) 平成5年7月3日
教育学部廃止にともない関係条文を削除する。
(3) 平成6年7月2日
大学院人間・自然環境研究科(修士課程)設置にともない関係条文を挿入し、平成6年4月1日から適用する。
(4) 平成7年7月15日
一部改正、平成9年4月1日から適用する。
(第5章 第7条・第7章 第18、19、20、21条・第8章 第22条・第9章 第25条)
(5) 平成13年6月2日
一部改正、平成13年6月2日から適用する。
(第5章 第7条)
(6) 平成14年5月25日
一部改正、平成14年5月25日から適用する。
(関西支部新設のため)(第8章 第22条1)
(7)

平成20年5月31日

支部廃止にともない関係条文を削除する。

(8)

平成21年6月6日

大学院総合科学教育部(博士前期・後期課程)設置にともない関係条文を挿入し、平成21年4月1日から適用する。

(9)

平成27年5月30日
一部改正、平成27年5月30日から適用する。
(第2章-第2条・第3章-第3条・第4章-第4条3・第5章-第5、6、7、8、9条・第6章-第10、11、12、13、15条・第7章-第17、18、19条)

(10)

平成28年5月28日

大学院人間・自然環境研究科廃止にともない関係条文を削除する。