会員サービス

助成事業について

 助成事業の要項に該当する事業をご計画の会員がおられましたら、申請書にご記入の上お申し込みください。また、事業終了後には、報告書と会報用原稿の提出をお願いいたします。
 なお、詳細についてのお問い合わせ、助成事業のお申し込みについては事務局までお願いいたします。
 

渭水会助成事業に関する要項

趣旨

第1条 この要項は渭水会における助成事業について必要な事項を定めるものとする。

目的

第2条 この事業の目的は渭水会正会員を主とする研究会・講習会・その他有意義な催し物について経費の一部を補助することとする。

事業の人数

第3条 この事業の参加人数は10名以上であり、参加人数に対する助成限度は50名を上限とする。

助成金額

第4条 1事業につき基礎額を20,000円とし、参加者1人につき1,000円を加算する。ただし、人数割は50,000円を限度とする。

配当順序と配当回数

第5条 事業の申込は年度ごとに先着順で受理し、年度内の同一事業の申請回数は1回までとする。

申請と承認

第6条 事業は催し物が開催される3週間前迄に申請し、会長の承認を受けることとする。

事業報告書

第7条 事業申請者は、事業終了後に簡単な報告書と会報用の800字程度の原稿を提出することとする。この会報用原稿は原則渭水会ホームページに掲載するものとする。
 
附則 この要項は、平成20年5月31日から施行する。
附則 この要項は、平成21年6月6日から施行する。
附則 この要項は、平成25年6月8日から施行する。